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2021.07.01|改訂2

NEKTON COWORKING利用規約

■はじめに

NEKTON coworkingをご利用のお客さまにはできる限り自由な環境で自由なご利用をしていただきたいと考えますが、一部の方の迷惑行為によりNEKTONをご利用のお客さま全体の利便性や快適性を損なうことを防ぐため、NEKTONご利用時の禁止事項を定めさせていただいております。以下の禁止事項に反した場合は契約の内容に関わらず、ご利用をお断りさせていただくことがあります。なおこの規約は予告なく変更追加されます。

■感染症拡大防止にしての遵守事項

  • 入店時には検温を行い、37.5度以上の発熱がある場合、またはくしゃみ、咳などの症状を伴う体調不良者に関しては入店をお断りさせていただきます
  • 入店後、ご利用中に会話を伴う「打ち合わせ」、「電話」、「ビデオミーティング」などの際にはマスクの着用を必須とさせていただきます

■ご利用の際の禁止事項1

  • 犬猫その他小動物ほかペット類の同伴
  • 政治、宗教、ネットワークビジネスなどへの勧誘行為
  • 喫煙所以外での喫煙(規定の喫煙所がない事業所スペースもございます)
  • 刃物刀剣類または火器など危険物の持ち込み
  • ポルノ性風俗及びグロテスクな表現など、青少年に有害となる表現物の閲覧編集など
  • 暗号通貨のマイニング、常時VPN接続、サーバーの設置、P2Pネットワーク系ソフトの利用などインターネット回線や電源設備に著しい負荷をかける行為
  • 違法なデータやプログラムのやりとり
  • 事業所前や周辺路上への駐車、駐輪の禁止。近隣の有料駐輪駐車場をご利用ください
  • 営業時間外利用の際の、業務利用以外の用途。特に会食・遊興・宿泊に用いてはならない
  • 同伴無料サービスの利用時間は各店のスタッフ在勤時間中になります。それ以外の時間でご利用になられたい場合は事前にスタッフにご相談ください
  • 別に定める住所利用契約を締結しない限り、本件住所を名刺や登記に用いてはならない

■ご利用の際の禁止事項2(貸切など、特別な許可をした場合除く)

  • 有機溶剤やボンド、ラッカー類など臭気や染色などのおそれのある物品の取り扱い
  • 南口店への飲食物の持ち込み(乳幼児の離乳食やガム、のど飴類は可)
  • 有料、無料を問わず、講座、セミナーなどを主催する会場として利用する行為の禁止
  • PC等のスピーカーから音声出力をする行為(ビデオ通話、音楽編集等はヘッドホンをご利用ください)

■ご利用の際の注意事項

◯長時間の立ち話にご注意

  • NEKTONユーザー同士の会話において、作業中のユーザーが他方のユーザーによる一方的な会話で利用時間を侵害されることを防ぐため、3分以上の会話をする場合は双方で『必ず「長く話しをしても良いかどうか」の同意を得た上』で、席に座って会話をしてください

◯無許可での店内における不特定多数の方への営業行為への注意

  • 来店した不特定多数のユーザーに対し、オーナーの許可を得ず営業行為をすることを禁止します。営業行為とは取り扱い商材やサービス内容の紹介、デモンストレーション、無料体験やチラシの配布、金銭の授受の如何に関わらず、商業的なメリットを得ようとする行為全般を指します。おこなう場合には事前にオーナーより特別な許可を受けてください。アポイントをとった相手との商談はその限りではありません

◯大きな声での会話への注意

  • 共有空間として運営しているため、極端に大きな声での会話を禁止します。ディスカッションが必要な場合などは、専用のスペースやご迷惑にならない場所をご利用ください

■ご利用をお断りする可能性のある事項

  • 上記禁止事項への抵触、違反、または法律や条例への違反があった場合
  • 施設内外において、なんらかの揉め事やトラブルなどを発生させた場合
  • その他運営側が不適切と判断した場合

以上の利用規則を守っていただけなかった場合や、NEKTONのユーザーにふさわしくないと判断をした場合、ご利用時間の如何や契約の状況に関わらず、ご利用をお断りさせていただくことや、途中退店、利用契約を解除させていただくことがあります

特定商取引法に基づく表記(コワーキングスペースサービスについて)

販売事業者 株式会社フジマニパブリッシング
運営統括責任者 三浦 悠介
所在地 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-17-11 順天ビル4F
電話番号 0466-50-7009
メールアドレス info@fujimani.com
販売URL https://nekton.life/
お支払い方法 クレジットカード
現金振込
商品代金以外の
必要金額
現金振込の場合、振込手数料
振込手数料:銀行による
販売単位 1人から
お申込み有効期限 お申し込み日と同日でお願いいたします。
7日間入金がない場合は、自動的にキャンセルとさせていただきます。
サービス提供時期 クレジットカードの場合は最短即日でご利用いただけます。
お振込の場合、振り込み確認後のご利用になります。お振込みは1営業日以内に確認いたします。
その他の支払方法をご希望の場合はご相談ください。
法人利用の場合、ご請求書の指定の通りにご入金ください。
サービス提供方法 当方にて手配後、遠隔によるサービス提供

NEKTON COWORKING(法人・個人事業)利用契約

(※本契約は建物の賃貸借契約ではなく、施設の利用に関する契約である)

 事業主株式会社フジマニパブリッシングを甲、会員を乙とし、甲乙間において、次の通り施設利用契約を締結した。

第1条(登記住所利用)

 乙は、甲に対し、次のいずれかの住所(以下「本件住所」という)に所在するコワーキングスペース(以下「事業所」という)内の法人・個人事業会員として事業事務所としての1カ所分の住所利用・登記を希望し、甲はこれを了承した。
(1)神奈川県藤沢市鵠沼橘1-17-11 順天ビル4F
(2)神奈川県藤沢市藤沢1009-6 第2萬福ビル3F
(3)神奈川県藤沢市辻堂新町1-1-2 クロスポイント湘南5F

 本契約は不動産の賃貸借契約ではなく、乙に対して事業所の一定のサービスと施設利用、登記住所を提供する施設利用契約である。

第2条(期間)

 甲は乙と本利用契約書を取り交わし、かつ乙が甲の指定した手段で決済を行い、入金の確認がとれた時点から、甲は本件住所に所在する事業所を乙が利用することを許可し、乙はこの期間においてNEKTON COWORKINGの管理する複数の事業所施設と、事業所内の指定されたスペースを利用することができる。利用期間は甲乙いずれかの申し出がない限り自動的に更新される。乙または甲が契約更新を望まない場合、契約満了日の30日前までに書面にて通知するものとする。

第3条(利用目的)

 乙は、本件事業所および住所利用の用途を乙の事業上の業務または経営または就労する事業・企業・団体の業務として利用する以外の用途、特に会食・遊興・宿泊に用いてはならない。契約名義以外の名義で本件住所を名刺やチラシ、登記に用いてはならない。

第4条(利用料金)

 [梅プラン]の本スペースおよび登記住所の月額利用料金は、19,800円(税込)とする。

 毎月期日までに利用料金の翌月分を甲の指定したクレジットカードによる自動引き落とし、または銀行振込のいずれかの方法で支払う。支払いにかかる手数料は乙の負担とする。

 銀行振込の口座は下記口座とする。ただし、甲及び乙は経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料・利用料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、利用料金を改定することができる。

 【口座: 住信SBIネット銀行 法人第一支店 普通 1291323 株式会社フジマニパブリッシング】

第5条(郵便物の受け取り)

 本プランで登記をした住所に届く郵便物は乙専用の個別ポストまたは共同ポストでの受け取りを行う。共同ポストは送達から利用施設の2営業日後以降に手渡し、または有料の転送で受け取る。個別ポストは乙の管理の下いつでも受け取ることができるが、有料のオプションサービスであり、月額5,500円を甲に支払うことで利用できる。

 郵便物の配達または受領に関する遅延、紛失その他の事故について、甲は一切の責任を負わないものとする。

第6条(手数料)

 乙は、本契約締結と同時に、甲に対し、手数料として金11,000円(税込)を支払う。ただし、手数料は、いかなる事由が生じた場合でも返還しない。支払い方法はクレジットカードまたは第4条記載の口座への銀行振込とする。

第7条(契約解除)

 乙が本契約の解除を希望する場合、甲に対し、契約解除を希望する日にちの1ヶ月前までに契約解除の意思を書面または電磁的手段によって示す。また、乙は甲に対し契約解除をおこなってから14日以内に退去したことを示す書類、履歴事項全部証明書等を提出する。退去が期間内に完了しなかった場合、違約金が発生する。

 また甲が事業終了やその他の理由で本件住所の提供を終了する際には自動的に契約解除となり、通告から2ヶ月以内に乙は本事業所から退去しなければならない。その際、甲は乙に対し変更の登記にかかる登録免許税以上の弁済義務は発生しない。

2 乙が次に定めるように本契約に反したとき、または虚偽の申告が判明したとき、甲は乙に何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。

    1. 第3条に定める使用目的に反する利用が判明したとき
    2. 第4条に定める利用料金の未払い、遅延・滞納が発生したとき
    3. 乙が何らかの民事・刑事における事件の当事者となったとき
    4. 乙が破産または債務超過となったとき
    5. その他、乙の利用契約の継続が甲の事業運営に影響を及ぼすと判断したとき

第8条(反社会的勢力の排除)

 乙は甲に対し、次の各号の事項に反しないことを本書面の契約を以て誓約する。

  1. 自らが、これまで、またはこれからの未来に渡り、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくは半グレこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
  2. 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が、これまで、またはこれからの未来に渡り、反社会的勢力ではないこと。
  3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この媒介契約を締結するものでないこと。

 これら誓約に反することが判明した場合、甲は乙に何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。

第9条(違約金の請求)

1 毎月期日までに利用料金の翌月分を支払えなかった場合、納期限の翌日から支払い完了日までの間、乙は支払遅延額に対し、年14.6%(民法第419条第1項に基づく商事法定利率)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

2 本契約が終了し、甲が乙に退去請求を行ったにもかかわらず、乙が退去をおこなわない場合、月額100,000円の違約金の支払いと、強制退去および登記移転請求に必要な手数料および法務手続費用の一切を、甲は乙に対し請求することができる。

第10条(禁止行為)

 乙は、事前に書面による甲の承諾を得た場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 本契約に基づく地位の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は本サービスを第三者に利用させること
  2. 法令違反となる行為
  3. 本コワーキングスペースの品位を損なう行為
  4. 本コワーキングスペースの他の利用者の迷惑又は事業の妨げになる行為
  5. 甲やビル管理会社の事業の妨げ又は迷惑になる行為
  6. SNSなどでの風評被害的行為
  7. その他本規約に違反する行為

第11条(損害賠償)

 契約者又はその代理人、使用人、請負人、訪問者、顧客その他契約者の関係者の故意又は過失により、本コワーキングスペース又はその造作・諸設備の一部または全部を毀損した場合、 又は運営会社又は他の利用者の生命、身体若しくは財産に損害を与えた場合、契約者は、その旨を直ちに運営会社に通知しなければならない。また、これによって生じた一切の損害に対し、甲が契約する施設損害保険の範囲を著しく逸脱する部分に関しては、乙がその責任で賠償しなければならない。

第13条(協議)

 甲と乙は、相互にこの契約の各条項を誠実に履行するものとし、この契約各条項に定めのない事項が生じたときや、この契約各条項の解釈について疑義を生じたときは、互いに誠意をもって協議の上解決する。